社長のブログです
× [PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。 聖火リレーが平壌で行われた。ニュース映像で見ると、長野やソウルとは様変わりで、物々しい警護もなく粛々と進められたように見える。長野やソウル、あるいはその前のオーストラリアのキャンベラなどで見られた大きな赤い旗を打ち振るうこともなく、静かな雰囲気で行われたようだ。 PR
ゴールデンウイークに突入したのだが、天気が今一で海岸の公園の人出も少ない。11時の気温が14度で少し肌寒い。
寒さを感じるのと、天気がすっきりしないのであるが、気分的にもう一つすっきりしない出来事が一昨日あった。Jリーグの柏の選手が7年前の破廉恥罪で逮捕されたのだ。 この選手は3年前に川崎に所属していた時に、酒に酔って女性の住居に侵入し、逮捕された。即刻解雇されたが、社会活動に専念したことで更生を認められて、甲府で復帰して今年柏に移籍したのである。 岡田監督がオシムに替わって代表監督に就任した時に、甲府の前監督も代表コーチに招請された。この選手の恩師である。このことが理由なのかどうか分からないが、21~23日の日本代表候補の合宿にこの選手も選出され、結果も中々良かったように報じられていた。 ところが、24日に兵庫県警によって逮捕されたのである。事件を起こした人間の社会復帰は難しく、成功事例になると見ていただけに残念でならない。 再犯を犯したのなら、逮捕にも納得がゆくのだが、7年前の19歳の時の事件である。更生を認められている人間を、なぜ過去の事件を蒸し返して逮捕しなければならなかったのだろうか、疑問が残る。まして、報道によると逮捕の決め手は指紋であるという。それなら、3年前の事件の時に発覚していたはずで、何で今になって逮捕に踏み切ったのだろうか。 兵庫県警はしっかり説明をすべきであり、マスコミもこの問題を詳しく伝える義務があると思うのだがどうだろうか。モヤモヤ感が拭えない。 五輪の聖火リレーが長野で開催される日に、善光寺ではチベット騒乱の犠牲者に対する追悼法要を営むという報道がされている。善光寺は聖火リレーの出発地としての協力を拒否しただけでなく、反対へと一歩踏み込んだ意思表明であると思う。
今朝も北東風が強く、曇り空である。天気予報では回復とのことであったのだが、このところ晴れ間を見る機会がうんと少ないように思う。
喫煙者にとって鬱陶しい話をもう少し。神奈川県が新たな禁煙条例の制定に向けて動き出している。松沢知事のマニュフェストに書かれているようで、これを忠実に実行しようと、禁煙の場所を公共施設だけでなく、飲食店やパチンコ店にまで広げようというものである。 唯一許されるのが、私的企業の中だけということになっているらしい。不特定多数の人が出入りするところは一切認めないということ。 パチンコ業界にとっては、死活問題になるかもしれない。タバコの販売量のうち、パチンコの景品として交換されるのが1割を超えるというのを何かで読んだ記憶がある。パチンコの愛好者で、朝から晩までパチンコに興じている人は、パチンコ中毒であると同時に、タバコ中毒である人が多い。 場所別の喫煙率を測定すると、パチンコホールが上位にランクされるのは間違いない。喫煙コーナーを設けるとなると、相当のスペースを確保しなければ、顧客の需要を満たされないのだが、そこで顧客同士の談笑でもはじまると、機械の稼働率は一挙に低下する。最近のパチンコ台は液晶画面が大きく、複雑なプログラムを採用しているため開発費がかさみ、1台あたり40万円近くもすると言われている。 稼働率の低下は、ホールにとってダメージが大きく、回収のために釘を渋くするということは十分考えられる。こうなると、悪循環で余計客付が悪くなる。何年かすれば、パチンコホールが激減するのではないだろうか。 タバコを止めることができるなら、パチンコも止めることができる人が多いと思う。業界をあげて猛烈な反対運動が起こるのだろう。飲食店での喫煙も禁止されると、喫煙者は全滅だ。どんな決着をするのか見ものである。
自衛隊のイラク派遣に違憲判決がされたということが、報道されている。航空機による兵員や物資の輸送は、イラクが戦闘状態が続いていると認定されたため、武力行使との判断がなされた。
非戦闘地域という怪しげなものを持ち出して、イラク派遣を合法化しようとしたことについての、常識的判断だと思う。しかし、腑に落ちないのは、判決は原告側が敗訴という形になり、違憲とされた国の側に最高裁への上告の途が閉ざされてしまったということだ。 この裁判は、イラク派遣の差し止めと、慰謝料請求を求めてのものであるが、この2つは却下されたためである。1審では憲法判断に触れず、却下されたため原告側が控訴していたのだが、今回の判決で違憲の判断を裁判所が示したことで、実質的勝訴を獲得したということで、上告をしないということである。 どうもしっくりこないのは、裁判の場で「負けるが勝ち」ということが成立することである。俚諺としての「負けるが勝ち」ということは理解できるのだが、黒白をはっきりさせるべき裁判の場において、「負けるが勝ち」というのが許されるのだろうか。今回の問題に限らず、国が相手となる裁判ではこのようなことがよくあると思う。 ようは裁判所が、判決に関係ないことを言いすぎることなのだと思うが、2~3年前にこのことを本に書いた人は飛ばされてしまった。 |
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