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自衛隊のイラク派遣に違憲判決がされたということが、報道されている。航空機による兵員や物資の輸送は、イラクが戦闘状態が続いていると認定されたため、武力行使との判断がなされた。

非戦闘地域という怪しげなものを持ち出して、イラク派遣を合法化しようとしたことについての、常識的判断だと思う。しかし、腑に落ちないのは、判決は原告側が敗訴という形になり、違憲とされた国の側に最高裁への上告の途が閉ざされてしまったということだ。

この裁判は、イラク派遣の差し止めと、慰謝料請求を求めてのものであるが、この2つは却下されたためである。1審では憲法判断に触れず、却下されたため原告側が控訴していたのだが、今回の判決で違憲の判断を裁判所が示したことで、実質的勝訴を獲得したということで、上告をしないということである。

どうもしっくりこないのは、裁判の場で「負けるが勝ち」ということが成立することである。俚諺としての「負けるが勝ち」ということは理解できるのだが、黒白をはっきりさせるべき裁判の場において、「負けるが勝ち」というのが許されるのだろうか。今回の問題に限らず、国が相手となる裁判ではこのようなことがよくあると思う。

ようは裁判所が、判決に関係ないことを言いすぎることなのだと思うが、2~3年前にこのことを本に書いた人は飛ばされてしまった。
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