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アメリカの議会は銃規制法案を否決した。そもそもこの銃規制法案は、「所持を禁止」するものではなく、銃を購入する際に身元チェックするというもので、店舗で購入する際に行っていることをネット販売でも適用するというものらしい。ゆるゆるの法律で、これで銃規制だとして国論を二分するような騒ぎになっていることが、私には理解できなかった。

調べてみると、銃の所持ということをアメリカ国民の権利として憲法で認めているため(修正2条)、このようなぬるい規制でも権利の侵害という批判が起こったらしい。

憲法というものをこれまであまり深く考えたことがなく、あらゆる国の法律の規範であるという程度の認識しかなかった。

しかし、最近読んだ本の中で「日本人のための世界史入門」(小谷野 敦著 新潮新書)というのがある。その時代を描いた小説や映画、マンガなどを紹介しながら世界史をダイジェストしている本であるが、この本の中で、近世の革命や民権運動を触れる中に、「憲法とは国民の権利を守るために、国家権力がしてはならないことを定めたもの」というニュアンスで記述されていた。これで、銃規制に対する騒動の理由がわかったような気がする。

銃の所持が憲法で国民の権利として認められている中で、緩やかな規制であってもこれは国民の権利への侵害として大騒ぎになるのであろう。なんで銃の保有が国民の権利であるのかわからないこともあるのだが、権利の侵害への抗議には理解できる。

憲法改正の動きがあり、その手始めに発議を2/3から1/2へと変えようという論議が始まっている。憲法とは、国家権力から国民の権利を守るものとしてとらえるならば、気軽に改正がくわえられるような改正条項の変更には賛成しかねる。

ローマ法王を選ぶコンクラーベは、過半数ではなく2/3で決められている。2/3というのは賛成が反対の2倍になるものであり、賛否が拮抗する1/2とは意味合いが全く異なるものである。国家権力が恣意的に介入する余地を大きくする改正条項には断固反対する。とはいっても、私は憲法9条をかたくなに維持する“護憲派”に与するものではない。

憲法についてもう少し勉強してみよう。
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