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アメリカによる通信傍受の波紋が広がり、昨日はメルケルおばさんがオバマ大統領にきついお灸を据えたと報じられている。先日にはフランス大統領の電話にも盗聴疑惑があり、EU委員会では緊急議題として取り上げられることになったようだ。

この問題が明らかになったのは、ロシアに“仮亡命”したスノーデン容疑者が暴露した結果である。国家機密漏えい罪に問われている容疑者なのだが、国家の“不正”を告発した事について、機密漏洩にあたるかどうか疑問である。

日本でも、「特定秘密保護法」が国会で審議されているのだが、予算委員会での担当大臣の答弁では、公益通報者保護制度に関連して、「違法行為などを公益のために持ち出す行為で、内部告発しても処罰されない」と明言している。国益ではなく、公益という言葉を用いている所がミソであるように思う。

政府がこの法案を取り上げたきっかけは、尖閣の漁船侵入の模様を海保の職員がネット上に公開したことからである。民主党政権の時に検討を始めたものを、自民党政権が引き継いだものである。この種の法律は事例によるガイドラインで判断せざるを得ないのだが、昨日の官房長官の記者会見によると、尖閣の事例は適用外になるとのことである。

法案を検討するきっかけとなった事例が適用外だとすると、何のためにこの法案を作るのかわけがわからない。さらに、昨日の答弁では、政権が変わると「特定秘密」は変わりうるとしており、ますます胡散臭い法律で、こんなものは廃案にするべきだと思う。

スノーデン容疑者の行為は、この「特定秘密保護法」には触れるのだろうか?公益の観点からすると、罪には問われないと思うのだが。

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