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最高裁判所で12年の衆議院選挙について、「違憲状態」という判決が出た。選挙制度についての判決には、「違憲状態」→「違憲」→「無効」の3段階あり、今回の判決はレベルⅠということになるらしい。

「状態」とはありさまを指すものであり、「違憲状態」と「違憲」がどのように違うのか疑問に思い、辞書で調べてみた。

新明解国語辞典で「状態」という言葉の意味を見ると、「「われわれが見たり聞いたりさわったり感じたりすることができる物事を、ある時点を中心として切り取った時の、形や性質の状態がどのようであるかということ。」となっている。長ったらしい文章だが、ようはずっと続いているのではなく、ある時点の瞬間的なことを「状態」というらしい。

瞬間というのは期間限定的なものであり、「違憲状態」というのはどれくらいの期間放置されたままなら「違憲」に格上げするのかという指針も示す必要があるのではないだろうか。最高裁は09年の選挙でも「違憲状態」という判断をしており、2回まではOKというシグナルのように見えてしまう。

昨夜のニュースでは、「違憲状態」はイエローカード、「違憲」をレッドカードのようなものだという解説がされていた。「無効」についての例え話はなかったのだが、選挙無効となるというのは永久出場停止処分くらいに相当するのではないだろうか。

ところが国会議員の考えは「違憲状態」は今度やったらカードを出しますよという注意と受け止め、「違憲」がイエローカード、「無効」をレッドカードと一段下げて理解しているのではないだろうか。最高裁が2回続けて「違憲状態」という判決を出したことが、その考えを助長しているように思えてならないのだが…

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