社長のブログです
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亀岡で登校中の小学生の列に、居眠り運転で突っ込んだ男の刑は、「危険運転致死傷」ではなく「自動車運転過失致死傷」で送検されることになった。
危険運転致死傷は、東名で飲酒運転のトラックが乗用車に追突し、幼い子供2人がなくなるという痛ましい事故を契機に、無謀運転による自動車事故の厳罰化を意図して法制化されたもので、最高では懲役25年の刑が科せられることもある。 無免許で一晩中車を乗り回し、挙句の果てに居眠りして登校中の児童の列に突っ込むというのは、「危険運転」そのものであると言える。 しかるに、今回のケースでは危険運転致死傷の成立要件に当てはまらないとして、罪が一等軽い「自動車運転過失致死傷」の適用になるというのは、遺族でなくとも納得できないことである。 適用要件を調べてみた。危険運転と法的に見なされるのは①飲酒や薬物による酩酊運転、②50キロ以上のスピードオーバー、③未熟運転(無免許でも日常的に運転していれば“運転技能あり”と認定され適用されない、④妨害運転(煽り、幅寄せなど)、⑤信号無視の5つのケースである。 居眠り運転は、これだけではこの5つの中には含まれない(①の飲酒や薬物の結果居眠りをした場合だけで、単なる居眠りは当てはまらない)。 無免許運転は未熟運転に該当しそうだが、多くの無免許運転のケースでは免許停止によるものが多く、無免許=未熟ということにならず、今回のように免許停止や失効でなくても、日常的に運転していれば技能ありと判断されてしまうことになる。 危険運転致死傷罪には、過労による事故は適用要件には含まれていない。一晩中走り回るような“無謀運転”も適用外で、これらを入れるとタクシーや、トラックの運転手がこれに当てはまることになり外されているのであろう。法の抜け穴のようだ。裁判員制度が始まって刑の厳罰化が進んだとされているが、この事件が裁判員によって裁かれるとどうなるのだろうか。 東京都への23日現在の寄付金は8億6千万円で、さすがにペースダウンしてきたようだ。 PR |
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