社長のブログです
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選挙の期日前投票をする人が増えている。私なども、ふだん暇なので投票日の前に済ませてしまうことがこのところのパターンだ。その期日前投票で、トラブルがいくつか生じている。
一つは、係員が誤って前回の選挙で使用した投票用紙を渡してしまったとのことだ。これにより、その投票は無効になるらしい。わざわざ期日前投票に出かけ、有権者の側に落ち度はないのに、無効にされたのではたまったものではない。 もう一つは、知事選挙の期日前投票をした有権者に、衆議院選挙の投票用紙を渡してしまい、その後同じ人物が衆議院選挙のはがきを持参したところ、もう一度投票用紙が渡されたとのことである。一票の格差が問題になっていることもあり、選管が気を利かせたとも思えないのだが、この投票は有効とのことである。 おかしな話だが、もっとおかしいのはネットの活用が規制されており、橋下代表代行が公示後もツィッターで発信し続けていることについて「公職選挙法に抵触する恐れが強い」という官房長官は記者会見で述べている。 公選法では、文書図画の配布を一定枚数のはがきとビラのみを認めている。ホームページやツィッターはこの文書図画にあたるため、候補者は公示後一切ホームページに手を入れることはできなくなっている。 そもそも公選法で文書図画の規制をしているのは、資金力の差で選挙活動に差が出ないようにという公平性を考慮してのものである。15年以上も前の事ならともかく、現在ではホームページの更新にさしたる経費もかからず、むしろ資金力の乏しい候補者にとって有力な武器にもなりうるものだと思う。 いずれ近いうちにネット利用は解禁されると思うのだが、公選法改正前の橋下代表代行の行為は、公選法違反として摘発されるのだろうか。選挙後が注目だ。 PR |
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