社長のブログです
× [PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。 昨日東西線に乗っていた時のことだ。席に座って文庫本に夢中になっていたのだが、何か様子がおかしいので、隣に目をやると“ハッと驚いた”。隣の座席は空いていたのだが、その窓際に鳩がとまっているのが目に入ったのだ。 驚いて捕まえようとしたが逃げ出され、しばらく車内をあちこち散歩するようになってしまった。気がついたのは東西線の浦安を出たばかりの地点で、快速電車だったため東陽町まで10分ほど扉は開かなかった。 そうこうするうちに、座席の下に安住の地を見つけたのか落ち着いた様子になった。しかし、東陽町についてから駅員が乗り込んで網を持って捕まえようとしたが、敵もさる者で網をかいくぐって構内に飛び出してしまった。その後どうなったのかは分からないが、一つ驚いたことは、駅には網が備品として常備されているということだった。こういうことも想定されていたのだろうか。 昨日はもう一つ驚いたことがあった。キオスクの新聞が並んでいる中に、「27億円外れ馬券裁判」という見出しが目に付いたので、早速買ってみた。 記事によると、大阪の年収800万円の会社員が3年間に30億円の配当があるのに申告せず、国税庁が5億7千万円の追徴課税を課したことに対し、外れた馬券の購入費も経費に算入するべきだと主張して控訴したというものだった。 所得税法によると必要経費とは、「収入を生じた行為のために直接要した金額」と規定されており、国税庁の判断は的中馬券の購入費用だけを経費として認めるというもので、その結果29億円を所得として認定し、脱税として扱われるようになったということだ。 税法によると、雑所得が20万円を超えると申告の義務があり、馬券の払い戻しについては外れ馬券の考慮もあるのか50万円を超えると申告しなければならないことになっている。 国税庁の言うように、的中馬券の購入費だけを差し引いたものだけだとすると、私でも課税対象に当てはまる。しかし、外れたレースや的中レースの外れた買い目も含めると当然収支はマイナスである。 税務署の言い分が通るようなら、収支マイナスでも税金を支払わなければならなくなる。公訴が認められないようなら、馬券を買う人は1人もいなくなるのではないだろうか。裁判の行方に注目だ。 それにしても、裁判を起こした人は、3年間で28億7千万円の馬券を購入し、30億円の的中をしており、1億3千万円の利益をあげていたということで、この分については追徴課税も含めて納税の意思はあるようである。 記事によると、競馬予想ソフトに独自のアレンジを加えて買いまくってこのような利益をあげたとのことである。ぜひその方法を教えてもらいたいものだが… PR |
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