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今日はブログに書きたいテーマが沢山ある。日米平和・文化交流協会専務理事の参考人招致(なぜこの団体が毒ガス処理を行うのか)、グッドウィルの派遣業法違反(なぜ港湾労働に派遣が認められないのか)、JリーグのJEFの崩壊(選手の流出に歯止めがかからず、チーム存亡の危機にある)などなどである。

しかし、なんとしても取り上げなくてはならないのは、福岡の幼い子供3人の命を奪った飲酒運転について、「危険運転致死傷罪」の適用がされなかったことである。

同罪の適用には、飲酒検知で1リットルあたり0.5ミリグラム以上のアルコールが含まれていることが適用例となっており、今回は0.25ミリグラムと少ないことが適用をしなかった理由の一つである。これでは飲酒運転で事故を起こした場合は、まず逃げろと言っているようなものだ。

裁判所の判断では、危険運転致死傷罪を適用する要件としては、ベロンベロンに酔っ払った状態であることと規定しているようで、今回の判決において蛇行運転や信号無視を繰り返しているわけではなく、単なる不注意(わき見)の結果だとしている。

庶民感覚からすると納得いかない判決だと思う。このような事案こそ、現実感覚のない裁判官を補う、裁判員制度の対象になる事例ではないかと思う。

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