社長のブログです
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最近、自動車ではねられ、そのまま引きずられて死亡するという事故が相次いで2件起こった。痛ましい事故であり、16歳の新聞配達をしていた少年は、引きずられたことによる脳挫傷が死亡理由だという。いずれも大阪で起こったものだが、大阪人に引きずる性癖があるとも思えず、たまたまなのだろう。
共通しているのは、飲酒運転だったということだ。福岡の子供3人が死亡する事故以来、飲酒運転の取締りが強化され、飲酒運転は減っていると思うが、ひき逃げは増えているのではないだろうか。 これは、今年の1月に福岡地裁で出された判決が、影響していると思う。1月9日付のこのブログでも書いたが、福岡の事件は最高罰の危険運転致死傷罪は適用されなかった。 加害者は事故後逃走し、大量の水を飲むなどして吐気に含まれるアルコール量を減らしたことが、裁判官の判断につながったようであり、飲酒運転での事故はとにかく逃げろということを示した判決である。 今回相次いだ2件の引きずり事故は、逃げるという意識が働いたものであり、福岡地裁の判決は明らかに問題だったと思う。裁判員制度がいよいよ導入されるのだが、福岡の事案のような飲酒運転の死亡事故にも適用されるのだろうか? PR |
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